司法書士田中事務所
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2024.05.17

今すぐ始めるべき遺言書作成!将来への準備をサポートする司法書士の役割

重要な相続対策の1つとして、遺言書の作成が挙げられます。
本稿では、将来の相続に向けた準備として、遺言書の作成を行うにあたりどのような点に注意すればよいのか、また、遺言書作成に関する司法書士の役割について、分かりやすく解説していきます。

遺言書の種類について

遺言書には、3つの種類があります。
それぞれ、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といいます。
いずれの作成方法でも、遺言者の生前の意思表示として、相続が開始されたときにその効力が生じるという点に変わりはありません。

作成方法として一番作成が簡易なものは、自筆証書遺言です。
その名の通り、自筆によって遺言を書くというシンプルな方法です。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様の方法で作成した遺言を、公証役場に持っていき、遺言書の存在を証明してもらうというものです。
公正証書遺言は最も特徴的な作成方法で、公証役場で遺言の内容を伝え、公証人に遺言書を作成してもらうものです。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、作成の段階で誰からのチェックも受けることがなく、1人で作成作業を完結させることが可能です。
それは作成の手間を考えるとメリットとも思えますが、むしろ内容や形式に問題があった場合、遺言書が無効となるリスクを孕んでいるともいえます。

一方で、公正証書遺言の場合には、公証人に遺言の内容を伝える段階で、中身が一度精査され、作成も公証人が行うため、遺言書が無効となるリスクはほとんどありません。
遺言者のニーズに合わせた形で、作成方法を選択することをお勧めします。

遺言書作成に関する司法書士の役割

遺言書の作成にあたって、司法書士にはどのようなことを相談できるのでしょうか。
司法書士には、遺言内容に関することや、原案の作成依頼、手続きにあたって必要な書類の収集を依頼することができます。
例えば、相談する際に、おおまかにどのようなことを遺言書に書いておきたいのか、対象となる財産は何かといったことについて、司法書士に伝えておき、遺言書の原案を作成してもらうことができます。
また、自筆証書遺言を作成する場合には、その形式が誤っていないかどうかといった面からのアドバイスも受けることができます。
さらに、公正証書遺言の場合には、必要書類の作成や、立会人となる証人2人の手配も依頼することが可能です。

遺言書の作成に関するご相談は司法書士田中事務所まで

司法書士田中事務所では、遺言書の作成に関するご相談を幅広く承っております。
どのような内容にすればよいのか分からない、書き方に困る、といったお悩みがありましたら、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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