司法書士田中事務所
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2024.05.17

自分の意志を明確に伝える|効果的な遺言書の書き方を解説

遺言書は、将来の相続に備えて、生前に自分の意志を残しておくものです。
相続が開始されたときに、遺言書の効力は生じます。
自分の財産を誰にどのような形で引き継いでもらうのか、その意志を反映させる方法として、遺言書は非常に有用といえます。
本稿では、その意志を明確に伝えるためには、どのように遺言書を書けばよいのか、分かりやすく解説していきます。

意志を明確に伝える遺言書の書き方

自分が亡くなった際の相続について、明確な意志を遺言書に残すためには、「誰に」「どの財産を」残すのかについて、正確に記載する必要があります。
例えば、法定相続分よりも多く相続をさせたい人がいる場合や、逆に相続分を少なくしたい人がいる場合、法定相続人以外の人に財産を残したい場合など、その旨が正確に内容に反映されていなければなりません。
なお、遺言書で遺産分割方法を指定したり、遺贈寄付の意思表示をしたりすることも可能です。

遺言書の書き方の注意点

遺言書の作成にあたっては、形式面で誤りのないようにすることはもちろん、その内容に問題があることも避ける必要があります。
ありがちなトラブルとしては、遺言によって、一部の相続人が他の相続人の遺留分を侵害してしまうというケースです。
いくら遺言で相続分を決めていいとはいえ、遺留分を侵害できるわけではないため、遺留分をめぐって遺留分侵害額請求に発展することが考えられます。
せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、その意志表示の通りに相続が進められないばかりか、相続人同士のトラブルまで引き起こしてしまうことになります。
法定相続分と異なる遺言は、遺留分に十分配慮することが重要です。
また、遺言者は、当然のことながら相続時には死亡しているため、相続の成り行きを見守ることができません。
確実に自分の意思表示通りに相続が行われるようにしたい場合には、遺言執行者を指定しておくことが大切です。

遺言書の作成に関するご相談は司法書士田中事務所まで

司法書士田中事務所では、遺言書の作成に関する様々なご相談を承っております。
遺言者自身の意志を明確かつ正確に伝えるために、効果的な遺言書の書き方について、司法書士にぜひご相談ください。
適切なアドバイスでサポートいたします。
まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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