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相続登記の登録免許税の免税措置...

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2024.09.11

相続登記の登録免許税の免税措置の延長等


法務省から、令和7年3月31日までの「所有者不明土地等問題の解決のための登録免許税の特例」措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長及び拡充並びに新たな免税措置に関する要望が出されています。ぜひ、期間延長・要件緩和をしていただきたいものです。

令和7年度税制改正要望(法務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/request/moj/index.html

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