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相続が複雑化する不動産売却|司...

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2024.05.17

相続が複雑化する不動産売却|司法書士へ相談を検討するべき?

不動産が相続財産に含まれ、相続人が複数いるケースにおいては、相続人のうち一人が不動産を取得して残りの相続人がその他の遺産を分割する方法や、不動産を共有状態にする方法、また不動産を売却して現金で分割をする方法などがあります。
本稿では、相続不動産を売却する場合に焦点を当てて、その際に注意すべき点や司法書士に相談すべきかといったことについて、分かりやすく解説していきます。

相続不動産の売却で注意すべきこと

相続不動産を売却するにあたって注意すべき点はいくつかあります。
まず1つ目としては、売却にあたって相続登記を行い、遺産分割協議書では、相続財産を売却して、その売却代金を相続人で分割するという「換価分割」をすることを明らかにしておく必要がある点が挙げられます。
また2つ目として、もし、相続税の支払いに不動産の売却代金を充てるということであれば、期限があるため、できる限り早期に手続きに取り掛かる必要があるという点が挙げられます。
そして3つ目の注意点として、不動産の売却代金の額によっては、その代金につき納税の必要が出てくる可能性があるということです。

このように、相続不動産を売却するには、ただ買い手を見つけて売買契約を締結すればよいということではなく、付随する手続きを経る必要があります。
そのため、自分たちだけで手続きを進めようとするとかなりの負担になりますので、スムーズかつ正確に売却手続きができるよう、司法書士等の専門家のサポートを受けることをお勧めします。

相続不動産の売却は司法書士へ相談すべきか?

相続不動産の売却は、司法書士に相談するメリットが多いです。
具体的には、相続登記も含めた一連の手続きを依頼できるというメリットが大きいと言えます。
司法書士は登記手続きの専門家であり、相続不動産の売却に欠かせない、相続登記手続きを依頼することができるからです。
書類の収集から実際の登記申請まで任せることができ、負担を軽減することができるでしょう。
また、不動産売却の経験が豊富な司法書士に依頼すれば、分からないことについては的確なアドバイスをもらえる上に、売却を行う不動産会社との連携もスムーズに行われ、円滑な手続きが期待できます。

相続不動産の売却に関するご相談は司法書士田中事務所まで

司法書士田中事務所では、相続に伴う不動産売却について、様々なご相談を承っております。
ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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