司法書士田中事務所
相続登記自分でやる注意点と司法...

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2024.05.17

相続登記自分でやる注意点と司法書士に依頼するメリット

2024年4月から相続登記の義務化がスタートし、亡くなった人(以下、被相続人)が不動産を所有していた場合、相続人は決められた期間内に相続登記をしなければならなくなりました。
できることなら、自分で相続登記の申請をしたいと考える人もいらっしゃることでしょう。この記事では、相続登記は自分で行えるのか、自分で行う場合の注意点や司法書士に依頼するメリットについて解説します。

相続登記を自分で行うのは可能か?

相続登記を自分自身で行うことは可能です。
相続登記をするには、一般的に以下①から③の費用がかかりますが、自分で相続登記を行うなら登記の専門家である司法書士への報酬は不要なので、その分を節約できるのはメリットといえます。

①登録免許税(相続登記をするに伴い、国に納める税金)
②戸籍謄本等を取得する際の手数料
③司法書士への報酬

相続登記を自分で行う場合の注意点は?

相続登記は、決められた申請書の様式で手続きをしなければならず、添付書類も多いため複雑です。
相続登記を自分で行う際、特に注意すべき2点を紹介します。

①相続人を正確に特定する
相続登記をするにあたり、最も重要なのが相続人の特定です。
相続人の特定は、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せるところから始めます。
ほとんどの人は戸籍謄本が1通で足りることはなく、新しい戸籍から古い戸籍へと遡って取得していかなければなりません。
被相続人が本籍地を何度も移転していると、1カ所の市区町村で済まない場合もあります。
一つでも戸籍が漏れてしまうと、相続人の特定が正確にできません。
戸籍の収集は非常に重要な作業となり、慎重に行う必要があります。

②登記簿上の所有者名義が被相続人になっているか確認する
相続で取得した不動産の登記簿上の所有者が、被相続人になっているかどうか、必ず登記事項証明書を取得して確認をしましょう。
2024年4月以前は、相続登記が義務ではなかったため、そのまま放置しているケースがあります。
被相続人の名義でなければ、相続登記が1度でできない場合があります。

また、登記簿上の名義が被相続人になっていても、亡くなった時の住所と一致しないケースがあります。
その場合は住所の変更履歴が分かる書類(戸籍の附票など)が必要となります。

相続登記を司法書士に依頼するメリット

昨今は、法務局のホームページから相続登記の申請書の書式や添付書類の確認ができますが、報酬がかかっても相続登記を司法書士に依頼するメリットがあります。

司法書士であれば、被相続人の戸籍謄本をもれなく取得し、正確に相続人の特定ができます。
相続人が一人でも漏れてしまうと、例えば遺産分割協議自体が無効になってしまう等のリスクが考えられますので、相続登記は専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。
また、長年相続登記を放置している場合、相続登記手続きが複雑化するケースが多いので、この場合にも司法書士に依頼したほうが良いといえます。

相続登記は司法書士田中事務所にご相談ください

法務局では、相続登記に関する相談を受け付けていますが、職員が手取り足取り教えてくれるわけではありません。
そのため、ある程度自分で相続登記の書類を準備し、相談に行くことが求められます。
仕事をしている方は、平日に時間をとって行かなければならないのもデメリットといえます。

自分で書類をそろえる自信がない方や時間がない方は、相続登記を司法書士田中事務所におまかせください。
当事務所は、相続登記について迅速・的確に対応しておりますので、お気軽に一度ご相談ください。

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