2025.03.19
住所等変更登記の義務化
令和8年4月1日から住所等変更登記が義務化されます。個人の方は、検索用情報の申出をしておくと、住所や氏名の変更があった場合に法務局が職権で変更登記をしてくれます。
そこで令和7年4月21日以後所有権の登記を申請する際、この検索用情報として新たに所有者となった方の氏名、住所に加え、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス等を併せて登記の申請書に記載することになりました。今後は新たに所有者となる方のメールアドレス等も確認させていただく手間が増えますが、ご協力お願いいたします。